NPO法人日本ジークレー協会 定款

2021年1月14日制定
2022年7月 1日改定

(名称)

第1章 総則

第1条 この法人は、NPO法人日本ジークレー協会とし英語表記をJapan Giclee Association、略称をJaGAという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区富岡二丁目11番18号リードシー門前仲町ビル8階に置く。

(定義)

第3条 この法人におけるジークレーの定義を次のとおり定める。

「ジークレーとは、絵画や写真のデジタルデータを用い、10色以上のインクジェットプリンター、またはUVプリンターを介して、ファインアート用紙などにプリンティングし、作家のサインとともに、必要に応じ作家自身が肉筆を加えた唯一固有の美術作品である。また、各ジークレー制作の真作を証明するため、制作履歴、制作ラボとそのプリンティングオペレータ名を明示し、作品に記入する管理番号と一対になった作品証明書の添付を条件とする。」

(目的

第4条 この法人は、アートの作家及びアート作品に関心のある一般市民を広く対象として、アートの新しいプリンティング技術であるジークレー(giclee;デジタル技術とファイン用紙、特殊インクなどを適用したアート作品の新しいプリンティング技術)の規格・基準の策定をはじめ、ジークレー技術の情報公開及び当該ジークレー作品の著作物としての権利保全並びに作品販売の支援事業を行うことにより、ジークレーの普及を通じたアートの作品市場の活性化を促し、アート作品の愛好家の裾野を広げ、芸術文化の振興に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

 ⑴学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 ⑵情報化社会の発展を図る活動

 ⑶職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(事業の種類)

第6条 この法人は、第4条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。

 ⑴ジークレーブランドの構築とブランド価値保全活動事業

 ⑵ジークレー作品展の開催および関連書籍の出版事業

 ⑶ジークレーの新たな規格基準策定と研究開発事業

 ⑷インターネット公式サイトの運営とジークレーの販売支援事業

 ⑸その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)

第7条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

 ⑴正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

 ⑵賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人

(入会)

第8条 会員の入会について、特に条件は定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならい。

4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第9条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 すでに納入した入会金及び会費は返還しない。

(会員の資格の喪失)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 ⑴退会届の提出をしたとき。

 ⑵本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。

 ⑶継続して1年以上会費を滞納したとき。

 ⑷除名されたとき。

(退会)

第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

 ⑴この定款に違反したとき。

 ⑵この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員

(種別及び定数)

第13条 この法人に、次の役員を置く。理事 3人以上15人以内

 ⑴監事 1人以上2人以内

 ⑵理事のうち1人を理事長とし、1人以上5人以内を副理事長とする。

(選任等)

第14条 理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4  法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2  理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

 ⑴理事の業務執行の状況を監査すること。

 ⑵この法人の財産の状況を監査すること。

 ⑶前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

 ⑷前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

 ⑸理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。

 ⑴心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 ⑵職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

(種別)

第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

 ⑴定款の変更

 ⑵解散及び合併

 ⑶会員の除名

 ⑷事業計画及び予算並びにその変更

 ⑸事業報告及び決算

 ⑹監事の選任又は解任

 ⑺役員の報酬

 ⑻借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

 ⑼解散における残余財産の帰属

 ⑽その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

 ⑴理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

 ⑵正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

 ⑶監事が第15条第5項第4号に基づき招集するとき。

(総会の招集)

第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

4 「電磁的方法」とは、いずれも受信者が記録を書面に出力できるものであることが必要で、次の方法とする。

 ①電子メールの送信による方法

 ②ウェブサイトへの書き込みによる方法

 ③磁気ディスクやCD-ROM等の記録媒体を使用する方法

(総会の議長)

第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることができる。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(総会での表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 ⑴日時及び場所

 ⑵正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

 ⑶審議事項

 ⑷議事の経過の概要及び議決の結果

 ⑸議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 ⑴総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 ⑵前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

 ⑶総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数

 ⑷議事録の作成に係わる職務を行った者の氏名

(理事会の構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

⑴総会に付議すべき事項

⑵総会の議決した事項の執行に関する事項

⑶その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

 ⑴理事が必要と認めたとき。

 ⑵理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

 ⑶第15条第5項5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会での表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

⑴日時および場所

⑵理事総数、出席者数および出席者氏名(書面または電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

⑶審議事項

⑷議事の経過の概要および議決の結果

⑸議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産

(資産の構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 ⑴設立当初の財産目録に記載された資産

 ⑵入会金及び会費

 ⑶寄附金品

 ⑷財産から生じる収益

 ⑸事業に伴う収益

 ⑹その他の収益

(資産の区分)

第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会計

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)

第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)

第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する次の事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

 ⑴目的

 ⑵名称

 ⑶その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係わる事業の種類

 ⑷主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)

 ⑸社員の資格の得喪に関する事項

 ⑹役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)

 ⑺会議に関する事項

 ⑻その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

 ⑼解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)

 ⑽定款の変更に関する事項

2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)

第50条 の法人は、次に掲げる事由により解散する。

 ⑴総会の決議

 ⑵目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 ⑶正会員の欠亡

 ⑷合併

 ⑸破産手続開始の決定

 ⑹所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、この法人の提示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)

第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)

第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑則

(細則)

第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

  理事長  堀越 雅明

  副理事長 石田 良博

  副理事長 長谷川和弘

  副理事長 藤巻 正基

  理事   鹿野  宏

  理事   松野 広行

  理事   町田 浩一

  監事   栗原 宏樹

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から令和4年5月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から令和4年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

⑴入会金 正会員(個人)10,000円 /正会員(団体)50,000円/賛助会員1,000円
⑵年会費 正会員(個人)10,000円   /正会員(団体)50,000円/賛助会員1,000円

7 この法人の入会金及び会費を令和4年12月1日より下記に変更する。

⑴入会金 正会員(個人)1口3,000円/正会員(団体)1口10,000円/賛助会員1,000円
⑵年会費 正会員(個人)1口3,000円/正会員(団体)1口10,000円/賛助会員1,000円

以上

これは、当法人の定款である。

東京都江東区富岡二丁目11番18号

リードシー門前仲町ビル8階

NPO法人日本ジークレー協会

理事  堀 越 雅 明